新型コロナウイルス感染症対策に係る法律の確認

おっさんチャンネル

(本記事は2020年2月1日段階の情報に基づいています。新型コロナウイルス感染症関連の最新情報は、厚生労働省のホームページ等を参照ください)

新型コロナウイルス感染症の感染が国内でも広がりを見せつつあります。これまで日本政府も新型コロナウイmtg感染症を指定感染症法(感染症法)・検疫感染症(検疫法)に指定する、あるいは出入国管理法5条1項14号を援用して、感染症の患者・擬似患者に留まらない入国拒否を行うなどの対応に乗り出してきました。

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

(中略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

出入国管理及び難民認定法 (https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319#78

特に出入国管理法5条1項14号を根拠とした入国拒否は、法的にはグレーゾーンに近いとの指摘もなされています。一連の様々な対応の法的根拠を改めて考えました。ぜひご覧ください。

コロナウイルスの政府の対応を語る上での法的根拠をまとめてみた

コメント

タイトルとURLをコピーしました